この記事では、高齢者のADL把握に用いられる指標の一つである『障害高齢者の日常生活自立度判定基準』について記載していく。

 

目次

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2種類の日常生活自立度判定基準

 

厚生労働省は以下の2つの日常生活自立度判定基準を発表している。

 

①障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準

②認知症高齢者の日常生活自立度基準

 

どちらの判定基準も医療・介護保険分野における高齢者のADL把握に(他の基準と併用されながら)よく用いられる。

 

なので、看護・介護・リハビリに携わるものであれば、一度は見かけたことのあるのではないだろうか?

 

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障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準

 

この判定基準は、文字通り「障害老人の日常生活自立度」を評価するための指標となる。

 

実生活での実行状況(出来るADL)を調査し、障害老人の日常生活の大まかな自立度を判定するものとなる。

 

以下の判定基準に沿って「J―2」や「C―1」などと表記し、ランクA・B・Cに該当するものについては、いつからそのような状態に至ったかを「期間」として付記する。

 

生活自立

ランクJ

何らかの障害などを有するが、日常生活はほぼ自立しており、独力で外出する。

1.交通機関などを利用して外出する

2.隣近所へなら外出する

準寝たきり

ランクA

屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない。

1.介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する。

2.外出の頻度少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。

寝たきり

ランクB

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ。

1.車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う

2.介助により車椅子に移乗する

ランクC

一日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。

1.自力で寝返りをうつ

2.自力では寝返りもうたない

 

 

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準

 

この判定基準は、文字通り「認知症高齢者の日常生活自立度」を判定するための指標となる。

 

認知症と診断された高齢者を対象に、日常生活の大まかな自立度を判断するもので、前述した『障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準』と併用されることが多い。

 

以下の判定基準に沿って「Ⅱ-b」「Ⅳ」などと表記する。

 

ランクⅠ

何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。

ランクⅡ

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少みられても、誰かが注意していれば自立できる。

a.家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。

b.家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。

ランクⅢ

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが時々見られ、介護を必要とする。

a.日中を中心として上記Ⅱの状態が見られる。

b.夜間を中心として上記Ⅱの状態が見られる。

ランクⅣ

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられ、常に介護を必要とする。

ランクM

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。