この記事では作業療法士の専門性に関して、理学療法士との違いや、メリットなども踏まえて考察していく。

 

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作業療法士・理学療法士の定義

 

リハビリテーションに関わる専門職の中でも、職域の違いが理解されていない場合が多いのが理学療法士・作業療法士と言える。

 

障害を持った人の援助という意味では同じだが、厳密にはアプローチの方法が異なっている。

 

1965年に制定された「理学療法士及び作業療法士法」では以下のように述べられている。

 

 

理学療法に関して:

 

理学療法とは肢体に障害のあるものに対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせ、および電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。

 

言い換えると以下のように表現することも可能。

 

『理学療法士は、基本的動作能力の回復(その為に必要な身体機能不全の改善も含む)を目的に運動療法・徒手療法・物理療法を用いる専門家』

 

 

作業療法に関して:

 

身体又は精神に障害のあるものに対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行わせることをいう。

 

※基本的動作や応用的動作に関しては『ADL(日常生活活動・日常生活行為)とは?』を参照。

 

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理学療法士・作業療法士の違い

 

前述したそれぞれの定義から理学療法士と作業療法士の違いは以下のようになる。

 

・作業療法士は身体のみならず精神の障害にもアプローチする。

 

・理学療法士が基本的動作能力の回復に着目する職業なのに対して、作業療法士は応用動作能力・社会適応能力に着目する職業である。

 

・理学療法士のアプローチ手段が「運動療法・徒手療法・物理療法」なのに対して、作業療法士のアプローチ手段は「作業」である。

 

 

ただし、作業療法士の問題解決手段は「作業」のみでは成り立たない。

 

例えば、理学療法士が着目する基本的動作能力とは「寝返り・座位・立位・歩行・その他移動動作」を指す。

 

となると、患者の有している「上肢の障害」に対するリハビリテーションは理学療法士の範疇ではなくなるケースも当然出てくる。

 

では、その場合における「上肢の障害」は作業療法士の範疇という事になるのだろうか?

 

確かに作業療法士が着目するのは応用的動作(すなわち整容動作・食事動作・更衣動作・トイレ動作・入浴動作・書字動作など)だと明記されており、これらの応用的動作を獲得するためには「上肢の障害」を改善する必要が出てくる。

 

しかし、作業療法士のアプローチ手段は「作業」だと明記されている。

 

「上肢の障害」が、「作業」によって改善出来る可能性は十分にあるが、一方で各種の関節可動域訓練・筋のストレッチングといった「徒手療法」、筋力増強や運動学習といった「運動療法」が必要となることも多いと思われる。

 

何が言いたいかというと、法律に明記されているこれらの定義は穴だらけだという事になる。

 

法律として意味不明で矛盾のある内容が書かれている時点で、理学療法士・作業療法士の違いを明確に答えられるものなど存在しない。

 

この点を踏まえて考えると、「理学療法士は基本的動作・作業療法士は応用的動作を獲得する職業」という分類は「ある意味で正確だが、(作業のみがアプローチ手段であると明記されている時点で、突き詰めて考えると矛盾が出てくるということで)ある意味不正解」と表現せざるを得ない。

 

同様に「理学療法士は下肢へのアプローチ・作業療法士は下肢へのアプローチをする職業」という分類も「ある意味正解だが、ある意味不正解」ということになる。

 

また、現在の診療報酬では「疾患別」という括りになっており、介護分野では尚更のこと「理学療法・作業療法」などとキッチリ区別しながらリハビリテーションを実施しているところは多くない。

 

一人職場であれば、なおさら理学・作業療法の知識・技術が必要となり、「私は作業療法士ですから(あるいは理学療法士ですから)」といった言い訳は通用しなくなる。

 

そもそも、ケアマネージャーが訪問リハビリを依頼する際に(言語聴覚士は別として)、担当者が理学療法士か作業療法士かまで考慮する例は滅多にない(何が言いたいかと言うと、クライアントの問題解決をするにあたって、理学療法・作業療法どちらの分野の知識・技術も必要となってくるという意味である)。

 

 

作業療法の拡大解釈

 

作業療法の定義を厳密に捉えると、前述したようにボロボロと矛盾が出てくる。

 

従って、この定義をどんどんと拡大解釈させていくことで整合性が取られることとなる。

 

例えば『医政発0430 第2 号及び第1 号,平成22 年4 月30 日』では、以下のような拡大解釈がなされている。

 

理学療法士及び作業療法士法第2 条第1 項の「作業療法」については,同項の「手芸,工作」という文言から,「医療現場において手工芸を行わせること」といった認識が広がっている。

 

以下に掲げる業務については,理学療法士及び作業療法士法第2 条第1 項の「作業療法」に含まれるものであることから,作業療法士を積極的に活用することが望まれる。

 

・移動,食事,排泄,入浴等の日常生活活動に関するADL 訓練

・家事,外出等のIADL 訓練

・作業耐久性の向上,作業手順の習得,就労環境への適応等の職業関連活動の訓練

・福祉用具の使用等に関する訓練

・退院後の住環境への適応訓練

・発達障害や高次脳機能障害等に対するリハビリテーション

 

つまり、作業療法士の定義における「作業」をメチャクチャ拡大解釈させて用いている。

 

※この様な拡大解釈のもと前述した「徒手療法」や「運動療法」も「作業」に拡大解釈されているのかもしれない。

 

※この様な現実に即した拡大解釈は、作業療法士だけでなく理学療法士も同様になされている。

 

※そして今後も、時代のニーズに合わせて、どんどん拡大解釈がなされることとなる。

関連記事⇒『理学療法士(メリット・就職・給料・開業権)

 

この点は、日本が法律を無理矢理に捻じ曲げて解釈させて自衛隊を保有しているのと一緒である。

 

そして、この様に強引に捻じ曲げるのであるならば、法律を現状に合わせて変えたほうがスッキリする。

 

これは、理学療法士・作業療法士における定義にもそっくりそのまま当てはまることである。

 

 

作業療法士は理学療法士より人気がない?

 

前述したように、作業療法士の専門性は、理学療法士の専門性と重複した箇所が増えてきており、曖昧になってきている。

 

そんな中で作業療法士のメリットはあるのだろうか?

 

メリットの前に、理学療法士と作業療法士のどちらが人気のある職業かを考えた場合、、恐らく作業療法士のほうが人気が無いのではと思われる。

 

この人気というのは、理学療法士・作業療法士資格をもつ人の数の推移が根拠である。

 

理学療法士・作業療法士ともに、爆発的に有資格者が増えている。

 

例えば理学療法士の場合は、24年間の間に有資格者が10倍以上に増加し、2014年末の時点で12万72人となっている。

 

一方で、作業療法士の推移は「爆発的に有資格者数が増えている」という点では理学療法士と同じだが、2014年末の時点では7万人程度であり、理学療法士と作業療法士の有資格者数には年々飛躍的に開きが出始めている。

 

理学療法士・作業療法士の資格取得難易度や学校の数がそこまで大きく変わらないことを考えると、これは各資格の人気の差なのではないかと考えてしまう。

~『社会保障統計年報データベース』の第12章第316表 理学療法士及び作業療法士の登録者数を参照~

 

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ちなみに、少し話題はずれるが、『理学療法士協会50年史』にH10~H27までの国家資格合格者の推移が掲載されていたので添付しておく。

 

 

理学療法士・作業療法士の国家試験の合格者自体は、H10年の時点から2倍以上の差があるようである(いずれにしても、看護師などと比べて右肩上がりで急激に増えている)。

 

また、開業権を持ている人達で言えば、按摩マッサージ師がずっと横ばい推移なのに対して、柔道整復師はH15年から極端に増えているのが分かる(学校の規制緩和が起こった結果なのかもしれない)。

 

 

作業療法士のメリット

 

理学療法士のほうが人気が高いのではないかと前述したが、作業療法士にメリットはあるのかと聞かれると、個人的にはYesである。

 

これは、これから益々注目される介護業界においては明白である。

 

これまでの介護業界におけるリハビリテーションの在り方は、結局のところ病院における機能訓練の延長上であった。

 

すなわち、ICFにおける「身体構造・心身機能」に対するアプローチである。

 

もちろん建前は「活動・参加の重要性」も謳われていたが、結局のところ「身体構造・心身機能」への着目に毛が生えた程度であった。

 

従って、通所リハビリ・訪問リハビリで実施される内容は、理学療法士的な内容に終始していることも多く、作業療法士も理学療法士と同じような「機能訓練」に終始することが多かった。

 

そうなると、理学療法士的なアプローチをするのであれば、作業療法士よりも理学療法士の資格なほうが専門的だという事になって、作業療法士のメリットは感じることが出来ない。

 

しかし、昨今における介護業界の風向きは作業療法士の専門性に合ったように変わりつつある。

 

つまりは「活動・参加」にフォーカスを当てた介入が重要視され、「身体構造・心身機能」にばかり着目し続ける内容は評価されなくなっている。

 

必然的に、作業療法士の目的である「応用的動作能力又は社会的適応能力の回復」が最重要視されるようになってきている。

 

もちろん、「社会的適応能力の回復」にはケアマネージャーと一緒に他職種と連携して問題解決を図る「コーディネーター」としての役割を理学療法士・作業療法士が担う場面も増えてくると思われ、そこでも作業療法士としての専門性は十二分に発揮されることと思われる。

 

従って、これから益々作業療法士の専門性やメリットは浮き彫りになってくるのではないかと考える。

 

そして、理学療法士も「ICFに関する基礎知識」などによって、広い視野で物事を把握できる能力を身につけておかなければ作業療法士に太刀打ちできなくなってくると思われる。

 

理学療法士・作業療法士が知っておくべきICFの基礎知識まとめ

 

 

追記

 

日本作業療法士協会は、多様化する作業療法の職能を十分に表現するために作業療法の定義改定を掲げ、今月25日に開かれた総会にて改定案が可決された。

 

<現行の定義>

作業療法とは、身体又は精神に障害のある者、またはそれが予測される者に対し、その主体的な生活の獲得を図るため、諸機能の回復、維持及び開発を促す作業活動を用いて、治療,指導及び援助を行うことをいう。

 

<改定後の定義>

作業療法は、人々の健康と幸福を促進するために、医療・保健・福祉・教育・職業などの領域で行われる、作業に焦点を当てた治療・指導・援助である。作業とは、対象となる人々にとって目的や価値を持つ生活行為を指す。

 

 

 

改定後の定義における注釈は以下の通り。

・作業療法は「人は作業を通して健康や幸福になる」という基本理念と学術的根拠に基づいて行われる。

 

・作業療法の対象となる人々とは、身体、精神、発達、高齢期の障害や、環境への不適応により、日々の作業に困難が生じている、またはそれが予測される人や集団を指す。

 

・作業には、日常生活活動、家事、仕事、趣味、遊び、対人交流、休養など、人が営む生活行為と、それを行うのに必要な心身の活動が含まれる。

 

・作業には、人々ができるようになりたいこと、できる必要があること、できることが期待されていることなど、個別的な目的や価値が含まれる。

 

・作業に焦点を当てた実践には、心身機能の回復、維持、あるいは低下を予防する手段としての作業の利用と、その作業自体を練習し、できるようにしていくという目的としての作業の利用、およびこれらを達成するための環境への働きかけが含まれる。

 

引用:第4号議案 作業療法の定義改定承認の件