SBI証券に譲渡益税明細について質問をしてみました。

 

その質問を元に今年は以下の戦略を取ることに。

 

「利益」と「損益」を等しくして、還付金を最大限に受け取る(ボロ株の一部を始末する)

 

ではでは、今回がSBI証券に確認したかった点、その上で実行した点について記載していきます。

 

目次

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復習:売却益-税金=利益

 

株式投資において保有銘柄の利益を確定した場合、あるいは配当金を獲得した場合、それに税金がかります。

 

例えば100万円の売却益が生じたとしても、20%ほどの税金が引かれた額が手取りです(つまり利益は80万円)。

 

この点に関して、SIB証券では「口座管理」→「譲渡益税明細」で確認できます。

 

ちなみに、以下は2018年(昨年)におけるSBI証券の譲渡益明細になります。

 

 

上記の譲渡益税明細で記載されている用語は以下の通り。

  • 損益金額合計→どれだけ利益が出たか(or どれだけ損失が出たか)
  • 譲渡益税徴収額→(売却益が出た場合に)売却益に課税される金額
  • 配当金額合計
  • 配当所得税徴収額合計→配当金に対して課税される金額

 

つまり上記の譲渡益明細の解釈は以下になります。

  • 損益額合計(売却益):1676394円
  • 譲渡益税徴収額(売却益への課税額):340531円
  • 配当金合計:342820円
  • 配当所得税徴収額合計:69622円

 

つまり実際に手に入る利益は以下になります。

  • 売却による利益1335863円(1676394円-340531円)
  • 配当による利益273198円(342820円-69622円)

 

重複しますが以下が「株式投資において利益が発生した場合の基礎知識」になります。

 

株式投資における利益(売却益や配当金)には20%課税された状態で、手元に入ってくる。

 

 

損益が生じた場合は、税金が還付される(戻ってくる)

 

先ほど、以下のように記載しました。

 

例えば100万円の売却益が生じたとしても、20%ほどの税金が引かれた額が手取りです(つまり利益は80万円)。

 

では、上記の取引後に100万円の売却損が生じた場合は、どう解釈すればよいのか?

 

これが今回SBI証券に問い合わせて確認したポイントで、回答は以下になります。

 

(売却益100万円で80万円の利益が生じた後に)100万円の売却損が生じた場合、以前に生じた税金が還付される(このケースの場合は20万円が還付される)。

 

つまり「100万円の売却益」が生じた後に「100万円の売却損」が生じても±0にちゃんと調整してくれるということです。

 

※1年での通算になるので「100万円の売却損」が生じた後に「100万円の売却益」が生じたというケースでも税金を過剰に払わなくて良いように自動調整してくれます。

 

※この自動調整は、証券会社にて「特定口座・源泉徴収あり」にした場合に可能です(自身で確定申告をする必要もありません)。

 

※証券口座を作る際に「特定口座・源泉徴収あり」など複数選択できるようになっており、大体の人はこの口座を選んでいると思います。

選べるようになっており、大体の人は。

 

 

この話を聞いて、売却益と損益が一致するように調整しました

 

くり返しになりますが、

 

すでに利益を出して税金を払っている場合は、その後に損失を計上した際に(税金を払い過ぎていると解釈されて、自動的に)還付金としてお金が戻ってくる仕組みになっています。

 

もちろん、利益が0円な場合は(税金は払っていないので)損失を計上しても還付金は生じません。

 

そうなってくると、もしも損失が生じる銘柄を売却しようと思った場合、一つのタイミングとしては以下が良いのではと感じます。

 

1年間(1月~12月)に大きな利益を出している(つまり税金も多く払っている)のであれば、その年の内に損失も計上しておく。

 

損失を翌年に計上してしまうと、(その年に利益を出していない場合は)還付金が受け取れません。

 

※翌年に利益が出た場合においても、その利益が少ない場合は(払っている税金も少ないので)十分な還付を受けることはできません。

 

あくまで「同様な損失を計上する」という理論上の話になりますが、

 

すでに十分な利益を出しているのであれば、同じ年に損失も計上しておくのが賢いと感じました。

 

※オペレーターの方も、理論上の話として、一つの選択肢としてアリだとのことでした。

 

 

何年も株式投資をする中で「そろそろ暴落が来てもおかしくない」「この株は、今後長期保有することによるリスクが高すぎる」という銘柄を処分する時期だと考えていました。

 

で、どうせ処分するなら「売却益が出ている年」に処分したほうが良い。

 

その理由は「(ここまで記載してきた)譲渡益税還付金」が戻ってくるからです。

 

今年は、この「譲渡益還付」を最大限に活かしました

 

来年も必ず十分な売却益が望めるとは限りません。

 

であれば「十分な売却益が望めている(既に20%の税金を払っている)今年」にボロ株を処分しておいた方が還付金が戻ってくるので得かなと思い損切を行いました。

 

今後の日本株暴落のリスクも考えての処置です。

 

なので今年は以下な結果となりました。

 

 

売却益が2967円になるよう調整(税金は6027円引かれています)。

 

 

余談:配当所得税について

 

余談として、配当所得税(配当金への税金)について解説して終わりにします。

 

「特定口座・源泉徴収あり」を選択していると、1年間に生じた「売却益と売却損」を合算して課税の帳尻を合わせてくれるのは前述したとおり。

 

 

でもって、上記「配当所得徴収税」に関しても、損益合計額が「マイナス」な場合は「損益通算」として調整してくれるらしいです。

 

ただ、配当所得徴収税の還付に関しては、(損益金額合計がマイナスになって初めて受けらえるため)上記表記がどのようになるのか不明です。

 

特定口座(源泉徴収あり)における還付の仕組みは以下が分かりやすいと感じます(SBI証券より引用)。

 

 

  • 株式の「譲渡利益と譲渡損失」に関しては相殺
  • 株式の「配当金」に関しては損益通算