最近、知り合いの柔道整復師に「理学療法士と機能訓練指導員の違いについて教えてほしい」と聞かれたのですが「機能訓練指導員」について理解が曖昧だったので、明確に答えてあげることが出来ませんでした。
なので、理学療法士協会にへ「機能訓練指導員」について問い合わせをして回答が得られたので、その内容をベースにしつつ解説していきます。
以下な人は観覧してみて下さい。
- 理学療法士・作業療法士で「機能訓練指導員についての概要を知っておきたい」と思っている人
- 機能訓練指導員として働きたいと考えている人(柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師)
機能訓練指導員とは
「機能訓練指導員とは」に関するQ&Aは以下になります。
ポイントは以下の通り
- 機能訓練指導員は「介護保険分野」で活躍する人材を指す
- 機能訓練を提供するという意味で、理学療法士と役割が似ている
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」のうち、第93条(第7章通所介護)第1項第4号において1名以上設置することとされており、同条第5項において、「第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。」とされている。
~参考:1指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=411M50000100037~
※ちなみに、「医療保険分野」活躍できる(機能訓練指導員と類似した資格?に)「みなしPT」というのがあります。この資格?名称?については以下の記事で解説しているので興味があれば観覧してみて下さい。
機能訓練指導員になれるのは誰?
誰でも機能訓練指導員になれる訳ではありません。
機能訓練指導員になるためには、以下の資格を有している必要があるようです。
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 看護職員
- 柔道整復師
- あん摩マッサージ指圧師
- はり師又はきゅう師
上記の資格を有していると、「介護保険分野において、(人員配置基準的に、あるいは加算取得のためなどで)機能訓練指導員を雇いたい事業所」で働ける可能性があります。
「はり師又はきゅう師」は研修が必要
注意点として「はり師又はきゅう師」の方々は、以下の条件も満たす必要があります。
上記の条件を満たしていることで「機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者」に該当されます。
機能訓練指導員が働ける施設
- 通所介護(デイサービス。地域密着型含む)
- 短期入所生活介護(ショートステイ。介護予防含む)
- 認知症対応型通所介護(認知症デイサービス。介護予防含む)
- 特定施設入居者生活介護(介護予防及び地域密着型含む)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム。地域密着型含む)
柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師さんは独立開業 or 接骨院従事な人が多いと思いますが、上記の様なサービスを展開している事業で働きたいなら、チェックしてみても良いかもしれません。
※ちなみに、「医療保険分野」活躍できる(機能訓練指導員と類似した資格?に)「みなしPT」というのがあります。この資格?名称?については以下の記事で解説しているので興味があれば観覧してみて下さい。
⇒『「みなしPT」って何だ?柔道整復師・あん摩マッサージ師・鍼灸師はなれるの?』
機能訓練指導員に関する加算の種類
ちなみに、機能訓練指導員に関する加算には以下の2つがあります。
- 機能訓練体制加算
- 個別機能訓練加算
参考文献
社保審-介護給付費分科会第153回(H29.11.29)資料5
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ちなみに、「医療保険分野」活躍できる(機能訓練指導員と類似した資格?に)「みなしPT」というのがあります。
この資格?名称?については以下の記事で解説しているので興味があれば観覧してみて下さい。